大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1246 判決

主 文

本件各上告を棄却する

理 由

被告人Aの上告趣意について。

論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人杉之原舜一の上告趣意について。

記録を調べてみても被告人等が民主的団体の主要な地位にあるということのため

に、ことさらに差別的取扱を受けたという形迹は認められない。従つて所論憲法違

反の主張はその前提を欠き、採用することができない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年九月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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